収益物件を検討するとき、賃料の妥当性も検討します。この敷地面積、この建物面積でいくらの賃料が妥当かということです。
もちろん、その物件の所在地における賃料相場が形成されている場合、いくら賃料の妥当性を考えても自分の導き出した答えが、相場賃料に合わないこともあります。
私は賃料の妥当性を固定資産税等の年税額にその解を求めていますが、まったくそれとそぐわないケースもあります。
そんな場合、どうすれば回答を得られるかと言いますと、すでに所有する物件の状況で判断します。
例えば、現状賃料が検討した賃料より低い場合、その物件を購入することで、財務内容が良くなるケースがあります。それはその物件に含み益があるとみられるようなケースです。
そうしますと、いずれ次の融資を受ける場合、それを担保に借入をすることも可能になると考えられるからです。
この理屈がこの文面だけで理解できた人は、かなり良く分かっている人だと思います。 和合実