更新料は賃料の補充と判決

 東京新聞(H20.1.30付) 賃貸マンションの更新時の更新料について、借主が消費者契約法に反するとして訴訟を起こしていた。京都地裁の判決で「更新料は賃料の補充」として、 借主の請求を棄却した。借主は「家主が交渉力の格差を利用して一方的に押し付けてきた不合理な慣行」と主張したのに対して、判決では「借主は更新料を含む出費を比較検討した上で物件を選択している」と判断し、「更新料は家賃の前払いという側面がある」とした。この裁判には更新料の慣行のある京都や首都圏の多くの家主さんが注目していたのではないかと思います。まずは良かったですね。

 更新料の慣行が残っているというのは、賃借人の多いエリアだからとも言えます。更新料どころか、家賃を下げても入居者の埋まらないエリアもたくさんいます。今後はますます後者の方が増えていきますでしょうから、更新料にも影響を与えることになるかもしれません。

 この借主は控訴をする方針と書かれていましたので、高裁での判決の行方に注目しましょう。  和合実