担保不動産売却促進法案

 3/17、読売新聞によりますと、与党は売却に反対する担保権者の抵当権を裁判所が抹消できる法案を今国会に提出する見込みと報じました。これは 

債務者が担保不動産を売却しようとしても、一部の担保権者が反対して、売却できないケースがあるためです。

 私も実務の中で、こういう事態に会いました。売主・買主の売買合意はできましても、、担保権者に抵当権をはずしてもらえなければ、売買が成立しません。売買価額が担保権者の債権総額より低いケースでこういうことが起こります。

 でも、これは今の市場では仕方のないことです。先行きを考えますと、不動産価額はまだ下がっていく様相ですから、下位の担保権者の債権保全の状態が、好転する兆しは当面ありません。

 下位の担保権者が、抵当権抹消同意の見返りに、「判つき料」として法外な金額を要求するケースもあったのです。これはこの法案が可決されますと、それもできなくなり、不動産の流通が進むことが期待されています。 和合実