8月27日、大阪高裁で、マンションの賃貸契約の継続するための更新料を巡る控訴審で、「更新料の契約条項は消費者契約法に照らして無効」との判決が出た。
更新料の支払に関しては、京都や東京等で慣行となっているものだが、そこに2001年施行の消費者契約法が立ちはだかった。
今後は良いとしても、過去の更新料の授受について遡るとなると、100万戸にも及ぶ賃貸借契約に影響し、社会秩序を混乱させはしないかと心配される。
家主は最高裁に上告の予定のようだが、最高裁でどのような司法判断がなされるか注目していきたい。 和合実