消費税込物件価額が1億円と記載されて、売却に出されている場合、大体固定資産税評価按分で価額を按分することが多いのですね。 たとえばそれによって按分すると土地6850万円、建物税込3150万円とします。
でも、買主に建物が税込7350万円で、土地は2650万円なら購入したいと言われたとき、どうするかという問題が生じることもあります。
消費税の差は、200万円です。それなら、売主は、土地6650万円、建物税込3150万円なら総額は9800万円になるので、いいだろうと思われますが、買主はNOと言います。
あくまで、建物価額が7350万円税込での取引を主張されます。そのとき売主、もしくは買主を説得しないと、この物件を媒介できません。
売主は税理士に相談され、土地が2650万円では安すぎるので、税務上問題が生じると言われて、それでは契約できないと言われます。
買主にとっては建物価額をできるだけ大きく取りたいわけです。土地価額2650万円とする金額の妥当性の根拠がないわけではないのです。
この取引を纏めるのが仲介業者の仕事です。こういうケースの纏め方は、勉強会でもお話していますが、意外と大手の仲介業者でも知らないのです。
取引総額が同じでも、買い方でその後のリスクは大きく異なります。その意味、おわかりになりますか? 和合実